金沢瀬戸橋内殺生禁断事書案
一 金沢瀬戸橋内殺生禁断事、
於内海者、固可禁断之、若背制禁之
輩者、不云仮行根本、不論下手張本、
御恩之輩者、一所〈小/所〉可被召之、無
御恩并百姓等者、可被追放者也、
至凡下之輩者、可被召取其身
也、宜加禁歇歟、更不可有緩怠之
儀也、
於内海者、固可禁断之、若背制禁之
輩者、不云仮行根本、不論下手張本、
御恩之輩者、一所〈小/所〉可被召之、無
御恩并百姓等者、可被追放者也、
至凡下之輩者、可被召取其身
也、宜加禁歇歟、更不可有緩怠之
儀也、
金沢瀬戸橋内殺生禁断事書案(詳細)
- 金文番号
- 5270
- 和暦年月日
- (鎌倉時代後期)
- 成立
- 鎌倉時代後期
- 形状
- 竪紙
- 料紙
- 楮紙
- 法量 縦x横
- 34.5 * 52.6
- 紙数
- 1紙
- 紙背
- なし
- 付加情報
- 倉栖兼雄筆か、
- 整理番号
- 0024
- 最終更新日
- 2015-07-26