平胤連田畠打渡状案

打渡上総国畦蒜庄内永吉郷之内田畠在家事、
  合田三町五反、畠六反内屋敷一宇、但此内田二町・
  畠六反、亡父胤清之令沽却年紀のすゑ也、一町五反ハ、自
  今年是をくわゑて打渡者也〈得分注文在別紙、〉
右所ハ、亡父胤清正和三年ニ、同庄内鹿田村田代をうり
わたす処ニ、年記末をゑさるさきに、永代他人ニ令
□□□〔沽却之〕処ニ、寺家よりうたへ申さるゝによて、元
応元年十月廿五日、正和五年以後之損物を可弁之由、
下知をなされ了、亡父かゆい(遺)領地行について、舎兄胤朝
半分〈田四町/屋敷一宇〉打渡畢、残所胤連分として、田三町五反、畠
六反を、今年自乙丑歳至戊寅歳十四年十四作打渡所也、
此年記之間ハ、京都鎌倉之臨時てんやく(天役)、まんさう(万雑)公事を
停止して打渡物也、若此於田畠、或手作と称して、地
本ニいろい、或若党中間等ニいたるまて、下作人とかうして、
地本にもいろい、公私ニつけてハつらいをなし候て、胤連
か知行之内に、上田八町、上畠二町をゑらひとられて、重
十四ケ年を可被知行候、不然者、本物一倍百五十貫文
を、不日に可至沙汰候、仍為後證文渡状如件、
  正中二年〈乙/丑〉三月十七日   平胤連在判

平胤連田畠打渡状案(詳細)

金文番号
5347
和暦年月日
正中2年3月17日
成立
鎌倉時代後期
形状
竪紙
料紙
楮紙
法量 縦x横
29.1 * 42.0
紙数
1紙
差出
平胤連在判
紙背
なし
整理番号
0072
最終更新日
2015-08-02