鎌倉将軍家下知状
[ ]屋敷事、
[ ]年二月十日譲与政明
[ ]同九郎入道々西押領之由、依
[ ]之処、如使者大多和五郎太郎
[ ]道西同十七日請文者、
[ ]如政明重申状者、恐押領之科、
[ ]不及子細、至下地者、可令停止、
[ ]云々者、此上不及異儀、自今以後
[ ]□〔鎌〕倉殿仰、下知如件、
□月十二日
相模守平朝臣(花押)
修理権大夫平朝臣(花押)
[ ]年二月十日譲与政明
[ ]同九郎入道々西押領之由、依
[ ]之処、如使者大多和五郎太郎
[ ]道西同十七日請文者、
[ ]如政明重申状者、恐押領之科、
[ ]不及子細、至下地者、可令停止、
[ ]云々者、此上不及異儀、自今以後
[ ]□〔鎌〕倉殿仰、下知如件、
□月十二日
相模守平朝臣(花押)
修理権大夫平朝臣(花押)
鎌倉将軍家下知状(詳細)
- 金文番号
- 5351
- 和暦年月日
- (鎌倉時代後期)□2日
- 成立
- 鎌倉時代後期
- 形状
- 竪紙(上部切断)
- 料紙
- 楮紙
- 法量 縦x横
- 17.0 * 39.5
- 紙数
- 1紙
- 差出
- 相模守平朝臣(花押)(高時)、修理権大夫平朝臣(花押)(貞顕)
- 紙背
- なし
- 整理番号
- 0075
- 最終更新日
- 2015-08-02