加賀国軽海郷公文百姓等起請文案

 一ぬす人かうたうの悪名候ハヽ、[  ]
  ちうちなとの候ハん時ハ、[  ]
  きゝかくし、百姓のなこわ□□□□□□〔きの物にいた〕
  り候まて、さやうの事承及[  ]
  申入まいらせ候へく候、
 一御領をひころの様〈ニ〉けちらし[  ]
  候物の候ハん時は、村々にふれ[  ]
  をよひ候ハん程ハ留候て、い[  ]
  入るへく候、
 一守護の使〈ニ、〉内々ゑしやく[  ]
  酒ふせいの物かい候事候まし[  ]
  ひころの様に入たちて、狼藉□□〔萹〕
  候はん時〈ハ、〉、留置候て、いそき申入る□□□〔へく候〕、
 一地頭殿の御との人も、ひふんに□□□
  にあたられ候ハん時〈ハ〉、かくし申
  さす申あけへく候、若此条々いつ
  はりをも申候物ならハ、
 上奉始梵王・帝尺・四大天王、下者□□
  ミたけ、王城の鎮守諸大明神・八□□
  所北陸道前後の鎮守気多□□□、
  殊ハ当国惣社瀧浪の五所大明神、
  惣ハ日本国中の仏神之御はちを、
  公文百姓等子共(供)なこわき(脇)の物
  下人等にいたはり候まて、ふかくは□〔ち〕
  をかふり候へく候、仍起請文状如件、
   嘉暦四年六月十四日

加賀国軽海郷公文百姓等起請文案(詳細)

金文番号
5368
和暦年月日
嘉暦4年6月14日
成立
鎌倉時代後期
形状
続紙
欠損
前欠
料紙
楮紙
法量 縦x横
29.2 * 56.9
紙数
1紙
紙背
なし
整理番号
0090
最終更新日
2015-08-13