加賀国軽海郷公文百姓等起請文案
一ぬす人かうたうの悪名候ハヽ、[ ]
ちうちなとの候ハん時ハ、[ ]
きゝかくし、百姓のなこわ□□□□□□〔きの物にいた〕
り候まて、さやうの事承及[ ]
申入まいらせ候へく候、
一御領をひころの様〈ニ〉けちらし[ ]
候物の候ハん時は、村々にふれ[ ]
をよひ候ハん程ハ留候て、い[ ]
入るへく候、
一守護の使〈ニ、〉内々ゑしやく[ ]
酒ふせいの物かい候事候まし[ ]
ひころの様に入たちて、狼藉□□〔萹〕
候はん時〈ハ、〉、留置候て、いそき申入る□□□〔へく候〕、
一地頭殿の御との人も、ひふんに□□□
にあたられ候ハん時〈ハ〉、かくし申
さす申あけへく候、若此条々いつ
はりをも申候物ならハ、
上奉始梵王・帝尺・四大天王、下者□□
ミたけ、王城の鎮守諸大明神・八□□
所北陸道前後の鎮守気多□□□、
殊ハ当国惣社瀧浪の五所大明神、
惣ハ日本国中の仏神之御はちを、
公文百姓等子共(供)なこわき(脇)の物
下人等にいたはり候まて、ふかくは□〔ち〕
をかふり候へく候、仍起請文状如件、
嘉暦四年六月十四日
ちうちなとの候ハん時ハ、[ ]
きゝかくし、百姓のなこわ□□□□□□〔きの物にいた〕
り候まて、さやうの事承及[ ]
申入まいらせ候へく候、
一御領をひころの様〈ニ〉けちらし[ ]
候物の候ハん時は、村々にふれ[ ]
をよひ候ハん程ハ留候て、い[ ]
入るへく候、
一守護の使〈ニ、〉内々ゑしやく[ ]
酒ふせいの物かい候事候まし[ ]
ひころの様に入たちて、狼藉□□〔萹〕
候はん時〈ハ、〉、留置候て、いそき申入る□□□〔へく候〕、
一地頭殿の御との人も、ひふんに□□□
にあたられ候ハん時〈ハ〉、かくし申
さす申あけへく候、若此条々いつ
はりをも申候物ならハ、
上奉始梵王・帝尺・四大天王、下者□□
ミたけ、王城の鎮守諸大明神・八□□
所北陸道前後の鎮守気多□□□、
殊ハ当国惣社瀧浪の五所大明神、
惣ハ日本国中の仏神之御はちを、
公文百姓等子共(供)なこわき(脇)の物
下人等にいたはり候まて、ふかくは□〔ち〕
をかふり候へく候、仍起請文状如件、
嘉暦四年六月十四日
加賀国軽海郷公文百姓等起請文案(詳細)
- 金文番号
- 5368
- 和暦年月日
- 嘉暦4年6月14日
- 成立
- 鎌倉時代後期
- 形状
- 続紙
- 欠損
- 前欠
- 料紙
- 楮紙
- 法量 縦x横
- 29.2 * 56.9
- 紙数
- 1紙
- 紙背
- なし
- 整理番号
- 0090
- 最終更新日
- 2015-08-13