益性法親王書状

西院松橋流等、誰人〈ニ〉  被附属候哉、当流事、経助
  僧正先年少々伝受候歟、於僧
  中者、伝法仁未聞候つ、返々
  此事不審間、
  所労中連々
  尋申候ツ、
  未分明候、
  返報不候間、不審候、
順忍上人遷化事、
以風聞纔触耳候き、
悲歎無申計候、御心中
察申候、自門弟中、此事
不示給候條、非本意候、なとや
又不承候、抑聖教事、
門弟中無伝受仁者、可
返進由、置文如此候、且此由、上人
存生之時も、御辺へ尋申
候処、無申置仁候ハヽ、可返進由、

(備考)常楽記云。嘉暦元年八月十日、極楽寺善願(順忍)長老他界。

益性法親王書状

金文番号
2118
和暦年月日
(鎌倉後期月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
形状
竪紙(本紙、上に切紙一紙、下に小切紙二紙を接続)
料紙
楮紙
法量 縦x横
31.8 * 50.8
紙数
3紙
紙背
(上)『陸條事』第二紙、(下ー右)『第三両部閉〈同抄〉』第一紙、(下ー左)『尾於曽臨』第三紙
付加情報
影字あり、
整理番号
0341
最終更新日
2019/12/7