益性法親王書状

万一隙候者、  朝夕なとふとも
  可参候也、
  下法師事、
  平塚宿
  よりハ
  まいらせ候也、
  自長江夫等
請取候、
  千万一進発事も候ハヽ、
  湯本まて可召具候、食以下ハ可給候、
  可存知由可被仰候、是も用意候也、
衣一領・銀〈釼〉一腰・
連銭・葦毛等給
畢、御志之至、凡難
申尽候、不定堺雖非
可期再会候、若自他
共存命候者、必以旁
憑之趣、可達所存候、
委細法円房令申候也、
謹言、
      三月廿五日  (花押)

益性法親王書状(詳細)

金文番号
2127
和暦年月日
(鎌倉後期)3月25日
成立
鎌倉時代後期
形状
竪紙
料紙
楮紙
法量 縦x横
33.9 * 54.2
紙数
1紙
差出
(花押)(益性)
紙背
なし
付加情報
掛幅装に改装。
整理番号
0350
遺文
鎌25789
神奈川県史
2014
最終更新日
2019/12/7