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国宝 金沢文庫文書データベース
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益性法親王書状
可被申合候、城禅門なと□在鎌倉之時、随分申候き、此事
御対面時、具可被申候、極楽寺
善願房入滅之後者、弥無
申通方候、御返一人
為老体被相残事候、
此事又差当ては一大事
候、門跡事も非可差置候、
雖〔被〕可申候、先此事可令
秘計給候、事書なとの事
信宗定申入候歟、文妄
不思儀者候、可有御心得候也、
謹言、
九月十八日 (花押)
益性法親王書状(詳細)
金文番号
2135
和暦年月日
(鎌倉後期)9月18日
成立
鎌倉時代後期
形状
竪紙(礼紙、切紙二紙を上下に接続)
料紙
楮紙
法量 縦x横
31.8 * 50.7
紙数
2紙
紙背
(上)『陸條事』第三紙、(下)『第三両部閉〈同抄〉』第二紙
整理番号
0358
最終更新日
2019/12/7
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