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国宝 金沢文庫文書データベース
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益性法親王書状
若器量人候者、 野月・沢見之
分者、可被授置、重書
秘抄等事、一切不可
留置候、
於阿闍梨
免申者也、
多年授申聖教事、
御辺若閉眼事出来
者、悉被渡極楽寺、可
取進愚身之門跡之由、
可被仰善願上人、僧中
体遺跡之門弟等、不慮之
沙汰出来時者、聖教所々爾
散在、法【為】滅之因縁○【間、】強誡
申者也、且極楽寺ニも、此由
同申置、彼上人若先立
益性法親王書状(詳細)
金文番号
2136
和暦年月日
(鎌倉後期月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
形状
竪紙(本紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
34.0 * 53.2
紙数
1紙
紙背
なし
整理番号
0359
最終更新日
2019/12/7
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