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国宝 金沢文庫文書データベース
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益性法親王書状
□□□体可有御察候、 □□□如此申候也、
当流令伝受給事、
于今曽不触耳候ツ、尤
□(時ヵ)□□可被申事候
併不知案内故候歟之由、
思給候、当流事、参差
時者、為本寺之由、可申極楽寺
旨、釼阿上人置文分明候
間、□被申遣候了、今承
趣、心苦察申候之間、
益性法親王書状(詳細)
金文番号
2134
和暦年月日
(鎌倉後期月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
形状
竪紙
料紙
楮紙
法量 縦x横
32.3 * 50.3
紙数
1紙
紙背
『御教□〔書ヵ〕□□/十五余』(文書の裏紙、三四九・三五二と同筆)
整理番号
0362
最終更新日
2019/12/7
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