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国宝 金沢文庫文書データベース
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益性法親王書状
所、下遣候所領等、有助下知正文等、 悉以経覚下遣候了、極楽寺辺定
披見候歟、就門跡事は一切無
吹挙候を、以受法挙状所詮
構申候也、不可説事候、
一 広隆寺事、同以此状称
挙状、可補寺務由望申
候之間事、事次第依支申、諸卿
勅問程候、爰有助以大勢
可押入、其聞候間、寺家亦令
違背閉門候也、醍醐寺
悪僧等令同意、有助猶乱入
聞候、京都形勢、凡無申
量候、寄進所領七八ケ所、
請取候由聞候、為敵方申候へ、
益性法親王書状(詳細)
金文番号
2140
和暦年月日
(鎌倉後期月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
形状
竪紙(礼紙、切紙二紙を上下に接続)
料紙
楮紙
法量 縦x横
31.8 * 51.0
紙数
2紙
紙背
(上)『尾於曽臨』第二紙、(下)『陸條事』第一紙
整理番号
0363
最終更新日
2019/12/7
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