長井貞秀書状

一日拝謁為悦候、抑来廿三日可参詣大山寺候、
必可有御参候也、
御乗馬可用意
候、御共人可為何
人候哉、可承人
数候、委可承候、

長井貞秀書状(詳細)

金文番号
640
和暦年月日
(鎌倉後期)10月9日
成立
鎌倉時代後期
形状
竪紙(本紙)
料紙
楮紙
紙数
1紙
紙背
『秘鈔口決〈異尊巻四〉』(釼阿本)第7紙
付加情報
自筆書状。
整理番号
0854-1
遺文
鎌23540
神奈川県史
1702
最終更新日
2020-10-27