栄真書状

当寺造営料所間事、可有其沙汰候之由、重雖被仰出候、于今延引歎入候、被任御意、
急速申御沙汰候者、可為御祈祷
候之由、彼御方被申入候者悦入候、
委細者、性心房可被申候、
恐々謹言、
  十一月廿五日  栄真(花押)
 明忍御房(釼阿)

栄真書状(詳細)

金文番号
906
和暦年月日
(年未詳)11月25日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙、切紙二紙を上下に接続)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.1 x 横46.2
紙数
1紙
差出
栄真(花押)
宛所
明忍御房(釼阿)
紙背
(上)『神泉御読経導師次第〈中間〉』第7紙(識語あり)、(下)『若宮御出家次第』第2紙
付加情報
影字あり(懸紙)。本文書の影字は『大御室御忌日後朝導師略次第〈九月/廿八日〉』(337函)第4紙にあり。掛幅装に改装。
整理番号
1035
遺文
鎌23267
神奈川県史
1611
最終更新日
2020-12-13