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国宝 金沢文庫文書データベース
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俊才書状
了義房同道仕候、 少減躰候、 只今令下向
候、何事可参
申候之処、道
間疲無術候之
程、以状令申候之
条、恐入候、
抑、殺生禁断之
事、真性房左衛門方
より五日申談候、可
被綺可無詮様候
間、不承其左右罷
下候、但去々年
御教書案文、可給之
由候也、委細参謁
時、可申入候、
一、此箱御大事之由
承候之間、留自物
令随身候進之候、
可有御□候哉、
一、諸人状未進之候、
播磨房定□見参
可□□□
一、所労未腹本候之
俊才書状
金文番号
1441
和暦年月日
(年未詳)卯月27日
成立
鎌倉~南北朝時代
員数
1通
形状
折紙
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦29.2 x 横42.9
紙数
一紙
差出
俊才
宛所
即如御房
紙背
なし(袋綴本の一紙、湛睿稿本の一紙か)
整理番号
1575
遺文
鎌28954
神奈川県史
2414
最終更新日
2022-06-01
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