氏名未詳書状

追令啓候、
  所詮相模之位には競望候仁に
  宛行候か、若は我も押へて知行は
  候へきよし存て候なる、
  御心得の䉼に令申入候、
一方丈御状に申落て候、相構々々て
 所領さうはくの事、不可及御
 御沙汰候、其故は此禅門申候様は、
 誰々に御相摸候とも、当郷を治定して
 軈取て後にこそ、相摸をは申候はんすれ、
 此【国】郷をは手を空し候なから、かはりの
 所領御知行事、以外心浅き
 御沙汰に候之由申候上は、中々□□□
 不可叶事候、此条能々方丈
 御耳に入させ給候へく候歟、恐々謹言、

氏名未詳書状(詳細)

金文番号
3099
和暦年月日
(鎌倉時代後期)
成立
鎌倉時代後期
形状
竪紙(礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
29.6 * 38.6
紙数
1紙
紙背
なし
整理番号
1734
最終更新日
2011-11-30