静隆書状

(前欠)□□□哀察候哉、凢云酔狂分、云不実□□□人之讒口隣家被思食入候分、
□□□可被究実否之由、歎申事候、
□□□房も御沙汰之趣、被入沈酔之篇
候之上□、無力之次第候、天晴候者、今明も
可罷上之由存候、若御状無相違候者、畏入候、
万々一複本候者、一向可為御芳恩候歟、
此等趣、可参申候之処、深泥無術候之
間、乍恐染筆候、尚々恐存候々々、御札
無子細候者、付御使者、可被下候、連々、
申状、其恐不少候、恐惶謹言、
  五月三日  静隆(花押)
 侍者御中

静隆書状(詳細)

金文番号
1614
和暦年月日
(年未詳)5月3日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦35.2 x 横53.6
紙数
一紙
差出
静隆(花押)
宛所
侍者御中
紙背
『室生口伝』(裏紙)
整理番号
1746
最終更新日
2022-06-01