聖林書状

去月廿五日御状、慥奉候了、誠如仰便宜不任意候て、細々不申承候、遺恨之至候、抑、
用途事は、物作之種子物と
かと覚候、此事は先日金沢の
了本房に申付候、此僧近比
村上辺下向事も可有候、其
まては乍恐御所に被召置候者、
悦存候、不然者、洞雲房の下に
可申入候、尚又、此へ取上事
候者、祥円房方へも可替申候、
なにさま了本房に可談申
(後欠)

聖林書状

金文番号
1586
和暦年月日
(年未詳)7月11日
成立
南北朝時代
員数
1通
形状
竪紙(本紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦28 x 横41.3
紙数
一紙
紙背
『四分律行事抄中四聴書』(其?本)
連続情報
K1586/S2894「聖林書状」礼紙に接続、
整理番号
2893
神奈川県史
4406
最終更新日
2022-06-01