金沢貞顕書状

覚恵(二宮)他界事、凡無申計候、元自無人之処、仰天之外無他候、代官当時無其器候之
間、思煩候、雖然是非早速
可差下候、
抑一級事御免之条、面目候、
御教書京着之折節、除目候之間、
夜前已令叙候了、又修理用途
覚恵(二宮)借預事、兼雄(倉栖)定可申候歟、
恐々謹言、
  (徳治二年)二月一日  越後守(金沢貞顕)(花押)

金沢貞顕書状(詳細)

金文番号
44
和暦年月日
(徳治2年)2月1日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙
欠損
後欠
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.4 x 横50.9
紙数
1紙
差出
越後守(花押)(金沢貞顕)
紙背
『秘鈔口決〈本鈔第十六巻〉』(釼阿本)第11紙
付加情報
倉栖兼雄筆。
整理番号
413
遺文
鎌22840
神奈川県史
1558
最終更新日
2020-01-12