金沢貞顕書状

一級事、不可超越上首之由、被仰含使者候云々、而敢不申此分候之間、御教書
到来日、即当春除目入
眼之日候、令叙候了、争乍存
知背御定候哉、此等子細、即
以兼雄(倉栖)令申候、定参申候歟、
恐々謹言、
  (徳治二年)三月□□日  越後守(金沢貞顕)(花押)
 明忍御房(釼阿)〈御返事〉

金沢貞顕書状(詳細)

金文番号
46
和暦年月日
(徳治2)年3月
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙
欠損
後欠
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32 x 横50.5
紙数
1紙
差出
越後守(金沢貞顕)(花押)
宛所
明忍御房(釼阿)
紙背
『秘鈔口決〈異尊巻四〉』(釼阿本)第2紙
付加情報
倉栖兼雄筆。影字あり。
整理番号
415
遺文
鎌22911
神奈川県史
1584
最終更新日
2020-01-12