倉栖兼雄書状

彼経定御寺候歟、可有  御用意候、御導師事  又御勤仕之条、勿論候也、
来廿八日御仏事、御仏
者当寺弥勒、経者八十
華厳可宜候歟、御布施
事、三十結、為奉行人之
沙汰可進入候、又僧食料
恒例之外、十結同可被進
候、御諷誦者被仰恵雲公候
也、来廿七日御評定以後、即

倉栖兼雄書状(詳細)

金文番号
100
和暦年月日
(鎌倉後期月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙、切紙二紙を上下に接続)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.5 x 横49.6
紙数
1紙
紙背
(上)『後七日御修法中間儀〈胎蔵界〉』第6紙(識語あり)、(下)『後七日法仏像壇具等子細』第13紙
連続情報
K557/S802「倉栖兼雄書状」へ接続。
付加情報
影字あり(氏名未詳書状)。
整理番号
435
遺文
鎌21716
神奈川県史
1369
最終更新日
2020-01-12