金沢貞顕書状

無御披露、内々  可令申給候、故越後守(北条実時)殿所持源
氏物語為被校候、可
借賜之由自武州(北条時村)被
仰候、彼本南殿御方
候也、自是申候とて始十
帖暫可令申出給候歟、
忩令申給候て、付此使

金沢貞顕書状(詳細)

金文番号
103
和暦年月日
(鎌倉後期月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙)
料紙
楮紙(打紙)
法量 縦x横
縦32 x 横51.2
紙数
1紙
紙背
『薄草子口決』巻十九(釼阿本)第14紙
付加情報
倉栖兼雄筆。影字あり(K2676/S1213「氏名未詳書状」)。
整理番号
438
遺文
鎌21149
神奈川県史
1329
最終更新日
2020-01-12