金沢貞顕書状

二合令推進     候也、開山長老(審海)御十三年之際、
少仏事可致沙汰之由存
候之処、折節難治事等候て、
于今不申入候き、而只今料
足沙汰出候之間、三十令進
之候、何事にも可被取具候、
乏少之至、殊歎入候、夕方
可参候、其時毎事可申承
候也、恐惶謹言、

金沢貞顕書状

金文番号
134
和暦年月日
(正和5年月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙、切紙二紙を上下に接続)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.5 x 横57.5
紙数
1紙
紙背
(上)『某寶次第〈酉酉〉』第25紙、(下)『某寶次第〈酉酉〉』第1紙(識語あり、354函に五紙残存)
付加情報
金沢貞顕自筆。
整理番号
459
遺文
鎌25880
神奈川県史
2024
最終更新日
2020-01-12