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国宝 金沢文庫文書データベース
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金沢貞顕書状
十三日者必可参之 由思給候、仏名も其比
候へかしと覚候、
何日可被始之候哉、
先日参入悦存候き、
抑南殿御仏事、三日
可勤仕之由、去月申候
了、然而五日典厩(北条高時)御所
御わたまし、七日評定始、
同御行始以下計会事
等候之間、三日参候事も難治候
之間、十三日に可取行候、
為御意得、先令申候、委
細事者、追可申入候、
導師者可有御勤仕
候也、只今物?事等千万
候之間、省略候、恐惶謹言、
(正和五年)極月一日 貞顕(金沢)
方丈(釼阿)進之候、
(ウハ書)
「(切封墨引)
称
金沢貞顕書状(詳細)
金文番号
203
和暦年月日
(正和5年)極月1日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙・礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦 33.4 33.4 x 横 53.7 53.9
紙数
2紙
差出
貞顕(金沢)
宛所
方丈(釼阿)
紙背
(一)『宝寿抄』巻十第20紙、(二)『宝寿抄』巻六第22紙
付加情報
金沢貞顕自筆。本紙に影字あり。
整理番号
528
遺文
鎌26039
神奈川県史
2037
最終更新日
2020-01-16
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