金沢貞顕書状
毎度引返し可承候、先日承候流失材木事、令申尾藤左衛門(時綱)入道候之
処、難治之由令申候、大方殿(北条貞時後家)
御領之間、彼公文所へ可申
旨被申候、無左右公文所へ
申候はむ事もいかゝと存候、
故実之仁内々申合可相
計候、其間も無心本おほし
めされやし候らんと存候程に
処、難治之由令申候、大方殿(北条貞時後家)
御領之間、彼公文所へ可申
旨被申候、無左右公文所へ
申候はむ事もいかゝと存候、
故実之仁内々申合可相
計候、其間も無心本おほし
めされやし候らんと存候程に
金沢貞顕書状(詳細)
- 金文番号
- 323
- 和暦年月日
- (鎌倉後期月日未詳)
- 成立
- 鎌倉時代後期
- 員数
- 1通
- 形状
- 竪紙(本紙)
- 料紙
- 楮紙
- 法量 縦x横
- 縦33.4 x 横53.7
- 紙数
- 1紙
- 紙背
- 『宝寿抄』巻九第9紙
- 付加情報
- 金沢貞顕自筆。
- 整理番号
- 620
- 遺文
- 鎌26189
- 神奈川県史
- 2073
- 最終更新日
- 2020-01-12