金沢貞顕書状

太守(北条高時)自廿二日朝御違例事候、昨日者御少減之由承候しか、自今暁猶難治御事にて候
よし承候、驚歎入候、雖然
医師等者、不可有殊御事之旨
令申候之由、長禅門(長崎高綱)かたり申
され候、早速御減候へかしと念
願之外無他候、御祈念も候へく候、
又連々大雪も驚思給候、先例
よからぬなと申合候之間、かたゝゝ
周章仕候、又法花堂僧正(顕弁)上洛も

金沢貞顕書状

金文番号
328
和暦年月日
(文保3年月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦33.5 x 横53.6
紙数
1紙
紙背
『宝寿抄』巻十第24紙
連続情報
K258/S576「金沢貞顕書状」へ接続。
付加情報
金沢貞顕自筆。影字あり(K1515/S1003「順忍書状」)。
整理番号
625
遺文
鎌29388
神奈川県史
2476
最終更新日
2020-01-15