金沢貞顕書状

去月廿日両通返状、同廿一日御状等北方(常葉範貞)雑色下向  之便宜、今月十一日到来、条々承候了、一、宗長朝臣備中所領事、以小串右衛門入道(貞秀)北方へ
  申入候之処、可被止押領之儀之旨、返答之由承候
  了、目出候、
一、兼冬使節事、未無御沙汰之際、一昨日〈廿一日〉
  温泉下向事、申入候時、謁長崎左衛門入道(高綱)再三申
  候了、出羽入道(二階堂貞藤)在洛之間、御免難治候歟、彼
  下向以後、可参向之由御返事を被下候之様、可有
  申御沙汰候、且愚老延慶二年に最勝園寺殿(北条貞時)
  御時

金沢貞顕書状

金文番号
336
和暦年月日
(鎌倉後期月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙)
欠損
前後欠
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦33.1 x 横51.6
紙数
1紙
紙背
『甫文口伝抄』巻四第9紙
付加情報
金沢貞顕自筆。影字あり(K431/S728「金沢貞顕書状」)。
整理番号
633
遺文
鎌30580
神奈川県史
2717
最終更新日
2020-01-09