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国宝 金沢文庫文書データベース
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金沢貞顕書状
去月廿五日・同廿六日・同廿九日・今月八日等御状、性範 法眼下人先立下給候便、同十七日慥到来候了、一、伊勢前司(伊賀兼光)所存候へとも、可令出仕之由申候て、已
出仕候らん、目出喜存候、一級事を代官にて
勧申候へかしと覚候、
一、為重朝臣間事、承候了、宗長朝臣申候事
者沙汰候哉、可承存候、
一、自彼御局御文箱一合・柿櫃一合給候了、あな
かしく、
(嘉暦四年)七月廿六日
金沢貞顕書状(詳細)
金文番号
338
和暦年月日
(嘉暦4年)7月26日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.8 x 横49.1
紙数
1紙
紙背
『甫文口伝抄』巻一第16紙
付加情報
金沢貞顕自筆。
整理番号
635
遺文
鎌30583
神奈川県史
2722
最終更新日
2020-01-12
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