金沢貞顕書状

自今夕精進始候て  可参詣八幡宮候、忠時(金沢)  同前候也、
年始吉事等於今者雖事旧候、
尚々不可有尽期候、
抑周防前司(狩野為成)下部帰洛之便、令申
候き、定令参着候歟、彼出仕始事
十五日以前者、公方(北条高時)御計会候、十九日
吉日之由、晴村(安倍)朝臣撰申候之際、可有出仕
候、無相違候へかしと念願之外無他候、
小串下向必定候哉、可為何比候、可承存
候、
神五郎左衛門尉新恩拝領之間、遣賀札候、
忩被付候て、返状とりて便宜之時可給

金沢貞顕書状

金文番号
342
和暦年月日
(鎌倉後期月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦33.1 x 横53.5
紙数
1紙
紙背
題未詳聖教(綴葉装)
付加情報
金沢貞顕自筆。影字あり。
整理番号
639
遺文
鎌30810
神奈川県史
2796
最終更新日
2020-01-12