金沢貞顕書状

雖然上洛事固辞之間、万不及□□上洛治定以後、任御約束御計候者、可為面目之由、以長禅門(長崎高綱)申出候之処、別駕(安達時顕)へ?
申さたすへきよし仰られ候、別駕に
披露候之処、折節尋常闕所無之□□
て、少所はしかるへからす、侍所に闕所に
なりぬへき所あるよし風聞、いそき
申さたすへし、所謂下野国大内庄、常
□(陸ヵ)国□□郡等、?々さ□□□□□事
被仰候き、合評定候といへとも、奥州(大仏維貞)御
趣□御存知之間、闕所になされす候、
別駕皆御存知の事にて候、去年(正中元年)進発
ちかく成候て、以安東左衛

金沢貞顕書状(詳細)

金文番号
355
和暦年月日
(正中2年月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦31.7 x 横53.8
紙数
1紙
紙背
『即身義印明秘決〈末〉』(釼阿本)第1紙
付加情報
金沢貞顕自筆。
整理番号
652
神奈川県史
2469
最終更新日
2020-01-12