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国宝 金沢文庫文書データベース
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金沢貞顕書状
金沢谷殿(永忍)御事に、愚老養子之間、禁忌事、富士(駿河国)宮司か申候なるは、百廿ケ日候、子息等は
不可有其憚之由、同令申之間、
今朝召盛久、長崎左衞門入道(高綱)直
令申候云々、然者御禁忌者不可有
之候、
伊予国守護(宇都宮貞宗)注進に、土岐左近大夫(頼貞)
被殺害之由、事候哉らん、御沙汰候
体にては候とも、罪名をも付られ、
金沢貞顕書状(詳細)
金文番号
365
和暦年月日
(元徳元年月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦33.2 x 横51.6
紙数
1紙
紙背
『酉員流 一結〈六外〉』第2紙
連続情報
K441/S738「金沢貞顕書状」へ接続。
付加情報
金沢貞顕自筆。
整理番号
662
遺文
鎌30737
神奈川県史
2769
最終更新日
2020-01-15
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