金沢貞顕書状
金沢谷殿(永忍)御事に、愚老養子之間、禁忌事、富士(駿河国)宮司か申候なるは、百廿ケ日候、子息等は
不可有其憚之由、同令申之間、
今朝召盛久、長崎左衞門入道(高綱)直
令申候云々、然者御禁忌者不可有
之候、
伊予国守護(宇都宮貞宗)注進に、土岐左近大夫(頼貞)
被殺害之由、事候哉らん、御沙汰候
体にては候とも、罪名をも付られ、
不可有其憚之由、同令申之間、
今朝召盛久、長崎左衞門入道(高綱)直
令申候云々、然者御禁忌者不可有
之候、
伊予国守護(宇都宮貞宗)注進に、土岐左近大夫(頼貞)
被殺害之由、事候哉らん、御沙汰候
体にては候とも、罪名をも付られ、
金沢貞顕書状(詳細)
- 金文番号
- 365
- 和暦年月日
- (元徳元年月日未詳)
- 成立
- 鎌倉時代後期
- 員数
- 1通
- 形状
- 竪紙(本紙)
- 料紙
- 楮紙
- 法量 縦x横
- 縦33.2 x 横51.6
- 紙数
- 1紙
- 紙背
- 『酉員流 一結〈六外〉』第2紙
- 連続情報
- K441/S738「金沢貞顕書状」へ接続。
- 付加情報
- 金沢貞顕自筆。
- 整理番号
- 662
- 遺文
- 鎌30737
- 神奈川県史
- 2769
- 最終更新日
- 2020-01-15