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国宝 金沢文庫文書データベース
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金沢貞顕書状
永代寺領之間、御在洛之時 何程もよくしたゝめたく候、 又先度合戦合手僧徒
張本召上て、可有罪科候、
且郎等に内々令申候き、定申候歟、
若未申候者、
有御尋可有御沙汰候、
只今北方(常葉範貞)雑色帰洛之由
申候之間、馳筆候也、
自称名寺長老堯観御房(慶誉)への御文箱
一合進之候、?可被付遣候、軽海郷(加賀国)事、本主
の子息等当参候なるか、自六波羅御使
を支申へきよし、したくし候なる、関東
にて、内々申立たるむね候之間、其御左右まて
不可《被》打渡之由、国にてさゝへ候
金沢貞顕書状(詳細)
金文番号
371
和暦年月日
(鎌倉後期月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙)
欠損
後欠
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.2 x 横51.9
紙数
1紙
紙背
『甫文口伝抄』巻四第1紙
付加情報
金沢貞顕自筆。影字あり(「氏名未詳書状」)。
整理番号
668
遺文
鎌27018
神奈川県史
2150
最終更新日
2020-01-10
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