金沢貞顕書状
執権事被仰下候、最前に候程に十六日以後不申出候、連署事治定なとも候て、しつかに、猶以便宜可申入
之由、存思給候、又江間越前々司(時見)出家
ときこえ候し程に、昨日状に申候之処、
今日俗体にて来臨之間、令対面候了、
不実にて候けり、不可思儀候、愚状等其
憚のみ候、やかてゝゝゝ火中に入られ候へく候、あな
かしく、
(正中三年)三月廿日
(ウハ書)(異筆)「同廿九日到」
之由、存思給候、又江間越前々司(時見)出家
ときこえ候し程に、昨日状に申候之処、
今日俗体にて来臨之間、令対面候了、
不実にて候けり、不可思儀候、愚状等其
憚のみ候、やかてゝゝゝ火中に入られ候へく候、あな
かしく、
(正中三年)三月廿日
(ウハ書)(異筆)「同廿九日到」
金沢貞顕書状(詳細)
- 金文番号
- 375
- 和暦年月日
- (正中3年)3月30日
- 成立
- 鎌倉時代後期
- 員数
- 1通
- 形状
- 竪紙(礼紙)
- 料紙
- 楮紙
- 法量 縦x横
- 縦33.2 x 横52
- 紙数
- 1紙
- 紙背
- 『酉員流 一結〈大事〉』第6紙
- 付加情報
- 金沢貞顕自筆。影字あり。
- 整理番号
- 672
- 遺文
- 鎌29444
- 神奈川県史
- 2490
- 最終更新日
- 2020-01-12