金沢貞顕書状

執権事被仰下候、最前に候程に十六日以後不申出候、連署事治定なとも候て、しつかに、猶以便宜可申入
之由、存思給候、又江間越前々司(時見)出家
ときこえ候し程に、昨日状に申候之処、
今日俗体にて来臨之間、令対面候了、
不実にて候けり、不可思儀候、愚状等其
憚のみ候、やかてゝゝゝ火中に入られ候へく候、あな
かしく、
                (正中三年)三月廿日
(ウハ書)(異筆)「同廿九日到」

金沢貞顕書状

金文番号
375
和暦年月日
(正中3年)3月30日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦33.2 x 横52
紙数
1紙
紙背
『酉員流 一結〈大事〉』第6紙
付加情報
金沢貞顕自筆。影字あり。
整理番号
672
遺文
鎌29444
神奈川県史
2490
最終更新日
2020-01-12