金沢貞顕書状

可得其意候、一、彼堂事、月公(顕弁)状并注文給候了、のとかに  能々見候て、不審候者、重可申候、
一、北方(常葉範貞)使者山本九郎(時綱)帰洛之由承候了、
一、能書人不尋出之旨同前、猶々可有御尋候、宗
  人等者、はかゝゝしく尋出候はしと覚候、他所の
  仁に申され候へく候、
一、童雑色等事、子細同前、
一、刑部権大輔入道(道準・摂津親鑑)代官参申旨承候了、可被入
  御意候、
一、長門六郎兵衛入道跡事、同承候了、尤不審候、
  舎兄者行意か、諸事計申候之旨、語申候き、
  不実候哉、あなかしく、

金沢貞顕書状

金文番号
406
和暦年月日
元徳元年12月5日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙)
欠損
前欠
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦33.1 x 横51.7
紙数
1紙
紙背
『酉員流 一結〈大事〉』第8紙
付加情報
金沢貞顕自筆。
整理番号
703
遺文
鎌30796
神奈川県史
2790
最終更新日
2020-01-16