金沢貞顕書状

前々の不見候、兼又土岐兵衛蔵人事は、  守護注進候とも、大なる人の事にて候、  関東へ御注進を斟酌候へきよし
  令申候き、而評定に落居候はゝ、其分を
  可承候けるに、可存其旨之由はかり承候
  し間、未落居之由令存候之処、先日
  落居候うゑは、不及子細候、守護注進を
  もちて、可有御注進之由存て候つるか、
  先日評定治定之上者、返々無子細候
  歟、 
一、法興院殿御文二通慥賜候了、あな
  かしく、
     (元徳元年)十二月廿二日
  
   (切封墨引)
(異筆)「元徳二正二、北

金沢貞顕書状

金文番号
412
和暦年月日
元徳2年12月22日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙)
欠損
前欠
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦33.3 x 横53.4
紙数
1紙
紙背
『瑜祇経聞書口注第三〈四ー内〉』(熈允本)第8紙(識語あり)
付加情報
金沢貞顕自筆。影字あり(『金文』未収「氏名未詳書状」)。
整理番号
709
遺文
鎌30830
神奈川県史
2803
最終更新日
2020-01-16