金沢貞顕書状

駿河大夫将監顕義(甘縄)領河内国    くすは(楠葉)の御牧事、所務以下事    何様候哉、委細可示給候、
  去八日・同九日両通以上三通返状、夜前北方(北条範貞)
  雑色便到来候了、
一、法興院殿御文一通給候了、
一、去年四駮馬北山殿(西園寺公宗)候之由承候了、
一、近衛北政所御跡事、為公家御沙汰、右大臣家(近衛経忠)へ
  被付候、御沙汰依違候之間、自関東可被取申
  之旨、内大臣(近衛基嗣)家御使宮内卿範高卿(平)自旧年
  下向候て申され候程に、出羽入道々蘊(二階堂貞藤)・

金沢貞顕書状

金文番号
415
和暦年月日
元徳元年12月カ
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙)
欠損
後欠
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦33.3 x 横53.2
紙数
1紙
紙背
『瑜祇経聞書口注第三〈四ー内〉』(熈允本)第5紙
付加情報
金沢貞顕自筆。
整理番号
712
遺文
鎌30930
神奈川県史
2839
最終更新日
2020-01-05