金沢貞顕書状

前度申候備前入道(名越家政)・備前権守      引付参事、明春可被召出之処、      去十二日御沙汰候て、内々被仰
      候云々、兼日被仰事比興候歟、
      先例又不審候、
   条々
一、大守禅閤(北条高時)・若御前(北条邦時)、自来十九日諏方入道(直性)
  宿所に御坐候て、廿一日可有御参詣八幡宮(相模国)
  之由承候、代々五歳にて御参詣之旨、其沙汰
  候也、
一、白鳥一羽令進之候、
一、《古》文箱の上をは、はきのけてこそ封する
  事にて候に、もとのうゑをふうせら

金沢貞顕書状

金文番号
433
和暦年月日
(元徳元年月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙)
欠損
後欠
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦33.3 x 横51.5
紙数
1紙
紙背
『甫文口伝抄』巻四第11紙
付加情報
金沢貞顕自筆。影字あり。
整理番号
730
遺文
鎌30853・鎌補2104
神奈川県史
2809
最終更新日
2020-01-08