金沢貞顕書状

為御使可下向候けるか、東使上洛之  聞候之間、被止候旨承候了、治部少輔  高秀(長井)京着之後、何様事等候哉、
  貞重(長井)以下一門、定もてなし候らんと
  覚候、公家何方一体候哉、委細可
  示給候、水谷入道(清有)後室之辺者、
  内々之儀存知候歟、
一、去十一日中務大輔俊時(塩田)・右馬権助
  家時(大仏)両人被召加評定衆候之程に、
  入来候き、憚身候之間、以貞冬(金沢)返答
  候了、家時十八歳候乎、早速無申計候、
  あなかしく、
(元徳元年)

金沢貞顕書状(詳細)

金文番号
443
和暦年月日
(元徳元年)11月21日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙)
欠損
前欠
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.8 x 横51.6
紙数
1紙
紙背
『甫文口伝抄』巻三第3紙
付加情報
金沢貞顕自筆。
整理番号
740
遺文
鎌30779
神奈川県史
2783
最終更新日
2020-01-08