金沢貞顕書状案

御下向事、此春可有其沙汰之由、兼令申候之処、近日猶可為難儀之時分候歟、来秋比可有左右候、
委旨使者可申候、謹言、
  三月廿三日  沙弥(金沢貞顕)御判
武蔵守殿(金沢貞将)

金沢貞顕書状案(詳細)

金文番号
458
和暦年月日
(鎌倉後期)3月23日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦33.6 x 横52.1
紙数
1紙
差出
沙弥(金沢貞顕)
宛所
武蔵守殿(金沢貞将)
紙背
『瓶行道作法〈廿一枚之内〉』(折紙、熈允筆)
整理番号
755
遺文
鎌30581
神奈川県史
2718
最終更新日
2020-01-10