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国宝 金沢文庫文書データベース
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倉栖兼雄書状
由申置候之上、遵行□□承度 候なれは、早可有御知行候歟、但分 限もし不足や候らん、先人を遣
て御らむ候へかし、無子細候者、?
調文書可有御沙汰候歟、遺跡人
は雖誰人候、不可苦候上〈に〉御存知の
事にて候へは、更々不可有子細候也、
但向山五郎入道判形を加候へしと
存候、是ハ但非上(金沢貞顕)御定候也、兼雄(倉栖)申
候也、
一、久米郡(伊予国)寺用事、替文付候者、
?々可引付政所頭左衛門入道候也、
猶々二宮入道事、只ゆめとのみ
覚候、事々期後信候、恐々謹言
倉栖兼雄書状(詳細)
金文番号
556
和暦年月日
(徳治2年)2月2日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.5 x 横50.7
紙数
1紙
差出
掃部助兼雄(倉栖)(花押)
紙背
『秘鈔口決〈本鈔第十六巻〉』(釼阿本)第8紙
連続情報
K553/S798「倉栖兼雄書状」から接続。
付加情報
影字あり(K553/S798「倉栖兼雄書状」)。
整理番号
801
遺文
鎌22846
神奈川県史
1559
最終更新日
2020-10-01
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