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国宝 金沢文庫文書データベース
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倉栖兼雄書状
のもとへ、兵庫頭殿(長井貞秀)御文、?々申出させ給候て、これへきとゝゝ可給候、且此分南殿へまつ申させ
たまひ候て、兵庫頭殿へも御方御
和談候へく候、うちたのませ給候て、
兼雄(倉栖)下向之時、被事付申候之処、
只御返事はかり給候しあひた、か
なひ候はぬと心えて候らん、御文には候
へきよし被載候、如此存知して
候はヽ、此御状可申給候けるをと、後
悔千万候也、猶々可被入御意候、
他事以後便宜可申候、恐々
謹言、
六月十九日 掃部助兼雄(倉栖)(花押)
謹上 明忍御房(釼阿)
倉栖兼雄書状(詳細)
金文番号
558
和暦年月日
(鎌倉後期)6月19日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦31.7 x 横47
紙数
1紙
差出
掃部助兼雄(倉栖)(花押)
宛所
明忍御房(釼阿)
紙背
『秘鈔口決〈本鈔第六巻〉』(釼阿本)第10紙
整理番号
803
遺文
鎌22990
神奈川県史
1593
最終更新日
2020-10-01
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