倉栖兼雄書状

下部三郎太郎入道被仰□二宮禅門(覚恵)候□(了ヵ)、随而奉行人
中野入道太不審申候、いかさま
にも、此事二宮禅門之許へ、
自公文所可令尋申候也、又
覚静御房御文も、同時令拝
見候了、委細此便宜〈に〉可申之由
存候之処、如□□禅門存知、及子
剋祗候殿中候之間、不弁東西候、
此両三日之間〈に〉兼雄(倉栖)母儀尼上洛
の送者等令下向事候、毎事期
其時候之由令伝申給候、恐々
謹言、
  十一月廿八日  掃部助兼雄(倉栖)(花押)
謹上 明忍御房(釼阿)

倉栖兼雄書状(詳細)

金文番号
561
和暦年月日
(鎌倉後期)11月28日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.2 x 横51.1
紙数
1紙
差出
掃部助兼雄(倉栖)(花押)
宛所
明忍御房(釼阿)
紙背
『薄草子口決』(釼阿本)巻十五第13紙
付加情報
影字あり。
整理番号
806
遺文
鎌22845
神奈川県史
1564
最終更新日
2020-10-01