倉栖兼雄書状
【禅札委細】承候畢、【抑俊如御房】自備後す[ ]【後御】物船便舟して
【下向之便】[ ]状候、若海賊の
[ ]【むす】らんと、それにお
[ ]□へ付候はヽ、過書
[ ]るましく候つるに、返々
[ ]【下着】もおそく候ぬと覚
[ ]【此僧】御下向候、長途の疲
【身無勿体候、】委旨定令語申
[ ]【恐々謹】言、
【六月】八日 掃部助兼雄(倉栖)
※【 】は墨映文書による復元
【下向之便】[ ]状候、若海賊の
[ ]【むす】らんと、それにお
[ ]□へ付候はヽ、過書
[ ]るましく候つるに、返々
[ ]【下着】もおそく候ぬと覚
[ ]【此僧】御下向候、長途の疲
【身無勿体候、】委旨定令語申
[ ]【恐々謹】言、
【六月】八日 掃部助兼雄(倉栖)
※【 】は墨映文書による復元
倉栖兼雄書状(詳細)
- 金文番号
- 563
- 和暦年月日
- (鎌倉後期)8日
- 成立
- 鎌倉時代後期
- 員数
- 1通
- 形状
- 竪紙(上半分欠の切紙)
- 料紙
- 楮紙
- 法量 縦x横
- 縦16.1 x 横46.5
- 紙数
- 1紙
- 差出
- 掃部助兼雄(倉栖)
- 紙背
- 『神泉御読経導師次第〈開白〉』第7紙
- 付加情報
- 影字あり。本文書の影字はK2634/S1168「氏名未詳書状」にあり。
- 整理番号
- 808
- 遺文
- 鎌26662
- 神奈川県史
- 2123
- 最終更新日
- 2020-10-02