向山景定書状

道程無別事上洛仕候了、抑新方(下総国下河辺庄)十丁配目并阿弥陀堂(武蔵国・称名寺)画事、御定趣令申候了、
委細之旨被仰候歟、且仰候し
旨、所存之趣、無残所委令申候了、
是の御避(僻)事にても不候、画事
賃は京都も関東も同事候之由、行
称御房御申候けるによて、関東にこ
そとて被下候了、掃部助(倉栖兼雄)も此旨陳申候、
雖何事不候、便宜之時者、蒙仰
可令申之由相存候、恐々謹言、
  (徳治二年)四月廿五日  左衛門尉景定(向山)(花押)

向山景定書状(詳細)

金文番号
546
和暦年月日
(徳治2年)4月25日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(切紙二紙を上下に接続)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.2 x 横48.7
紙数
1紙
差出
左衛門尉景定(向山)(花押)
紙背
(上)『鳥羽院御月忌次第』第3紙、(下)『宮高野御参詣次第〈三所御参儀/寿永三年〉』第1紙(337函に5紙残る)
付加情報
影字あり(K23/S392「金沢貞顕書状」)。
整理番号
812
遺文
鎌25420
神奈川県史
1964
最終更新日
2020-09-24