長井貞秀書状

被□[  ]、又太神宮日記□賢定房在京候時、令返進候了、瑜祇経は南方(金沢貞顕)御任官御よろ
こひ申の御使善新左衛門尉
下向之便宜に付進候、今者
定参着候歟、又長老(審海)御労事、
令成御不食給候覧事、返々歎
入候、御心中察申候也、六波羅殿
并[  ]御□は面々[   ]
御返事未給候、到来候はヽ可被進
候也、他事期後信候、恐々謹言、
  (嘉元二年)六月六日  散位(花押)
謹上 明忍御房                                        (切封)『封』

長井貞秀書状

金文番号
588
和暦年月日
(嘉元2年)6月6日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.2 x 横51.1
紙数
1紙
差出
散位(花押)
宛所
明忍御房
紙背
『薄草子口決』(釼阿本)巻十五第15紙(識語あり)
付加情報
右筆書状。
整理番号
813
遺文
鎌21847
神奈川県史
1381
最終更新日
2020-10-08