長井貞秀書状

人夫二人候も、廿日可下候、不可有御待候哉、猶々明後日可有御延
引候、

(紙背・ウハ書)
「明忍御房  貞秀」

長井貞秀書状

金文番号
598
和暦年月日
(鎌倉後期月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦50.1 x 横32.3
紙数
1紙
紙背
『薄草子口決』巻十六第4紙
付加情報
自筆書状。
整理番号
823
最終更新日
2020-10-08