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国宝 金沢文庫文書データベース
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長井貞秀書状
此縁起南殿御方〈に〉 可令入見参候歟、 賀島五郎左衛門尉(季実)下向之由
承及候、必定候哉、
未被見来候、不審候、
倉栖掃部助(兼雄)同下向之由承及候、
未被見来候、不審候、
一日給御文候之処、境節
出仕候て、不申御返事候、背本
意候、大山御参詣候し之条、
殊悦入候、彼御縁起一巻
借進之候、兼又三嶋御精
進之間、心経法自明日十五
日分供料沙汰進之候、又大般
若一部供料、同沙汰進之候、
御転読候て、如例三嶋社
御法楽候者喜入候、心事
期拝謁之時候、恐々謹言、
(
長井貞秀書状
金文番号
609
和暦年月日
(徳治2年)3月30日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙・礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦 31.9 31.8 x 横 50.7 50.6
紙数
2紙
差出
貞秀
宛所
明忍御房(釼阿)
紙背
(一)『秘鈔口決〈異尊巻四〉』(釼阿本)第12紙、(二)『秘鈔口決〈異尊巻四〉』第11紙
付加情報
右筆書状。本紙・礼紙ともに影字あり。
整理番号
834
遺文
鎌22910
神奈川県史
1583
最終更新日
2020-10-18
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