長井貞秀書状

御帰之時、定可有御立寄歟之由存候之処、無其儀候条、遺恨候、
抑先日御約束申候
北斗祭文可給之由
候しに、未給候之条、
已御破戒候哉、無物
体候、早々可給候、
又唐船無為帰朝
之由、自六波羅注

進候、付惣別□□□、
又頓医抄御借用
候て、可返給候、或人
一見来候之由申候、事々
期面拝候、恐々謹言、
  (徳治元年)四月十四日  貞秀
 明忍御房(釼阿)

(切封墨引)

長井貞秀書状(詳細)

金文番号
610
和暦年月日
(徳治元年)4月14日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(本紙・礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦 31.6 31.9 x 横 50.7 48.4
紙数
2紙
紙背
(一)『秘鈔口決〈本鈔第十六巻〉』(釼阿本)第19紙、(二)『秘鈔口決〈本鈔第十三巻末〉』(釼阿本)第7紙
付加情報
自筆書状。本紙・礼紙ともに影字あり。
整理番号
835
遺文
鎌23503
神奈川県史
1678
最終更新日
2020-10-18