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国宝 金沢文庫文書データベース
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長井貞秀書状
以御引法華曼陀羅誂 候之処、凡以不法無極候、 如何なと、かゝる物をは、引被
給候けると、返々遺恨覚□、
自太子堂御返事不候之
由、令申候之処、只今給候之間、
取進之候、仍仏具箱二合、両界
一合、茶一合給置候内、両界
箱一合、茶一合は令進之候、
仏具三合者、人夫不足候之
間、止置候、以後日可進之候、
恐々謹言、
六月七日 貞秀(花押)(長井)
明忍御房(釼阿)
長井貞秀書状
金文番号
619
和暦年月日
(鎌倉後期)6月7日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.4 x 横51
紙数
1紙
差出
貞秀(花押)(長井)
宛所
明忍御房(釼阿)
紙背
『薄草子口決』(釼阿本)巻十五第2紙
付加情報
右筆書状。影字あり。
整理番号
844
遺文
鎌23285・23534
神奈川県史
1696
最終更新日
2020-10-20
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