長井貞秀書状

以御引法華曼陀羅誂  候之処、凡以不法無極候、  如何なと、かゝる物をは、引被
  給候けると、返々遺恨覚□、
自太子堂御返事不候之
由、令申候之処、只今給候之間、
取進之候、仍仏具箱二合、両界
一合、茶一合給置候内、両界
箱一合、茶一合は令進之候、
仏具三合者、人夫不足候之
間、止置候、以後日可進之候、
恐々謹言、
  六月七日  貞秀(花押)(長井)
 明忍御房(釼阿)

長井貞秀書状

金文番号
619
和暦年月日
(鎌倉後期)6月7日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.4 x 横51
紙数
1紙
差出
貞秀(花押)(長井)
宛所
明忍御房(釼阿)
紙背
『薄草子口決』(釼阿本)巻十五第2紙
付加情報
右筆書状。影字あり。
整理番号
844
遺文
鎌23285・23534
神奈川県史
1696
最終更新日
2020-10-20