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国宝 金沢文庫文書データベース
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長井貞秀書状
彼此無心本候、抑来月初、如法経以浄侶令修事候、
三十神御影・《手》香爐
七・経御輿〈同宝座、〉
香象・灑水・塗香
器等、可有恩借候、
破損事候者、給て可
修理候、又〔天〕蓋ほね
八同可給候、破損物
為修理進人候、
可給候、恐々謹言、
八月十七日 貞秀(長井)
(切封ウハ書)
「(墨引)
明忍御房(釼阿) 貞秀」
●『金文』未収「長井貞秀書状」影字
【昨日無為無事
承候、方丈御
事、御悲歎察
申候、
抑□□□□
入見参由、可申
承候、□□旁□
御事付候条、可】
長井貞秀書状(詳細)
金文番号
624
和暦年月日
(鎌倉後期)8月17日
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦32.3 x 横50.5
紙数
1紙
差出
貞秀(長井)
宛所
明忍御房(釼阿)
紙背
『薄草子口決』(釼阿本)巻五第8紙
付加情報
自筆書状。影字あり(『金文』未収「長井貞秀書状」)。
整理番号
849
遺文
鎌23538
神奈川県史
1700
最終更新日
2020-10-23
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