愛知範義書状

所詮、当社并別納等事、被成下三代将軍家御下知候之上者、可為
関東御成敗候之由存候、
於御沙汰法者、相憑道理之
外、不可有別儀候、彼御方
さまの御事、当時賢名
御事と申合候間、人は
いかにも候へ、所存□不相
違彼意候者、可□□
仕候、御心閑候はん時、猶相
構、委細令付申給候者、可
畏存候、併可為内功徳候間、
不顧恐憚申入候、恐惶謹言、
  [   ]  範義(愛知)

愛知範義書状(詳細)

金文番号
758
和暦年月日
(年月日未詳)
成立
鎌倉時代後期
員数
1通
形状
竪紙(礼紙、切紙二紙を上下に接続)
料紙
楮紙
法量 縦x横
縦31.7 x 横45.3
紙数
1紙
差出
範義(愛知)
紙背
(上)『宮高野御参詣次第〈三所御参儀/寿永三年〉』第9紙、(下)『東寺御影供長者用意〈未再治〉』第11紙
付加情報
影字あり。
整理番号
909
遺文
鎌25322
神奈川県史
1930
最終更新日
2020-11-06