益性法親王書状

染仏供に八坏ツヽ入候へく候、一 日次事、廿八九日間、両日能候様可被
  相計候、是〈ニハ〉真名暦求候へとも不候
  間、難治候、兼忩々可承候、曜宿佳例之【/ヲ】
  可被勘候、定日ハ此便〈ニ〉必可承候、
□(一)五色綵帛〈同色糸、〈各二分/七尺、〉〉白練糸〈絹〉廿種香薬等を
  □へ取調候て、わつらひ候物をハ、内々調候て、
  可持参何様候覧、猶々真名暦
  不候、此便宜〈ニ〉能々定日注給候へ、治定日
  曜宿等、両日分委写付て可承候、此程ハ
  用心等忘他事候也、謹言、
    五月廿一日       (花押)
 
(ウハ書)
「  (切封墨引)
 方丈       (草名)」

益性法親王書状(詳細)

金文番号
2130
和暦年月日
(鎌倉後期)5月21日
成立
鎌倉時代後期
形状
竪紙(礼紙)
料紙
楮紙
法量 縦x横
31.7 * 47.3
紙数
1紙
紙背
なし
整理番号
0353
最終更新日
2019/12/7